【台湾たばこルール】3/22から「電子たばこ」&「加熱式たばこ」の使用等禁止

喫煙可能年齢は20歳へ引き上げられます

「菸害防制法(煙害防止法)」が修正され、3月22日より「電子たばこ」及び認可されていない「加熱式たばこ」が全面的に禁止されます。

禁止されるのは輸入、販売、提供、展示、広告、そして使用で、使用した場合は2千元~1万元の罰金が科せられます。
「電子たばこ」及び認可されていない「加熱式たばこ」を台湾へ持ち込むことも禁止されています。違反した者は3万元以上50万元以下または5万元以上500万元以下の罰金が科されます。また、当該たばこ製品を没収、破棄、返還しなければなりません。

「日本台湾交流協会台北事務所」オフィシャルサイトに詳しい説明が載っています。
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=3303&dispmid=5287

その中で「日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に携帯品として持ち込むことができない」と明記されています。うっかり持ちこんでしまった場合の対処方法なども書かれているので、喫煙者は上記の「日本台湾交流協会台北事務所」の該当ページを熟読されることをおすすめいたします。

禁煙エリア拡大!

禁煙エリアは以下のように拡大されます

【禁煙エリア】
・大学・専門学校、幼稚園、托嬰中心(託児所)、居家式托育場所(在宅保育)などの室内外の公共エリア
・バーやクラブなど、室外と区切られた独立した空間

※禁煙エリアでは必ずその旨を入口にハッキリと明記し、たばこ及びたばこに関する道具を提供してはいけません。怠ったものには責任者に1万元~5万元の罰金が科せられます

※禁煙場所で喫煙した場合、2千元~1万元の罰金が科せられます。

喫煙者はお気をつけください。

喫煙年齢を20歳へ引き上げ

また、喫煙可能年齢も20歳へ引き上げられ、20歳未満の者にたばこを提供したり、禁煙を脅迫・誘惑することが禁じられます。違反者は1万元~25万元の罰金が科せられます。

20歳未満の者が喫煙した場合は2千元~1万元の罰金が科せられます。

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2023-03-27

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