現在、多くの国で口蹄疫やアフリカ豚コレラなどの家畜の病気が発生しています。農林水産省動物検疫所では任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処する方針です。手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。ご注意ください。
豚肉団子の「貢丸」や肉でんぷの「肉鬆」、調理済み牛肉麺なども場合によっては日本への持ち込みができません。お土産の購入時にはくれぐれもご注意ください。
詳しくは
動物検疫所のウェブサイトをご覧ください。