ぴ〜ちゃん 様
パンフレットまたはホームページでの
紹介に、その旨の記載がありましたか?
なかったのであれば、変更補償金の支払いが必要となる変更
である、『契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備
又は景観の変更』には該当しませんので、ツアー会社は
代金を安くすることはないでしょう。
ただし「同じツアーに参加する他の人も、皆同じインサイド
ルームになるのですね?わたしだけではありませんね」
と念押ししてみましょう。
明確な回答が得られない場合は、「納得できません。
他の方と同等の部屋にして下さい」と主張しましょう。
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