台北市内半日シティツアー

閉店・移転、情報の修正などの報告

投稿者:travelwiz55

口コミ掲示板不満!

2013-02-28
半日市内観光で時間的制約があることは理解しますが、今回は英語・日本語のジョイントであることは聞かされていませんでした。混乗は承知していますが、さらに重要なインフォメーションは事前にいただきたかった。
ガイドさんは一生懸命英語と日本語で案内したいただきましたが、日本語はイマイチで理解できない部分がありました。
また、このツアーのメイン観光は故宮博物院だとおもいますが、肝心な展示物は(例えば、ヒスイの白菜とか、象牙の球とかetc、)一度も目に触れませんでしたし、またなぜ見ないかなどの説明もありませんでした。そのくせ所蔵物を全部見るには何年かかるとか、60万点の所蔵があるとか。
そもそも、集合時間より15分も遅れてのピックアップでした。前にピックアップしたイタリア人家族が遅かったのが理由とのことでガイドから一言お詫びはありましたが、もしこちらが集合に遅れたときはどんな対応ですかね・・・きっと置き去りだと想像します。
多国言語の混乗で運営するのであれば、申込までにわかるように説明をするべきだと思います。これって旅行業法に違反してませんか??? 
訪問日:2013/02
コメント(全5件)

h4410

2013-02-28
まあ、海外の現地ツアーで混載の場合は 多国籍と多国言語は普通ですね。
こちらが遅れた場合も、イタリア人を待ってたと言うのですから、日本人も少しは待ってくれるんじゃあないですか。
今、台北でMRTに乗ってますけど、席を譲ってもらった。台湾の人は親切ですよ。
でも、年寄り扱いしないで!!! 

publicenemy

2013-02-28
法律的見地から記載いたします。
貴殿は旅行業法第十三条二項の「重要事項の伝達」に不備があったのではないかという事を指摘していると思われますが、書かれている事実関係をみますと、
1 混載(混乗)である事を事前に承知されており、
2 事前に約束された日本語でのガイドを受け、
3 指定場所に送迎を受けておられている
ので一概には「重要事項の伝達」に不備があったとは言えないと思います。
尚、旅行業法の別の条項に違反していると思われている場合にはこの限りではありません。参考までに、当該条項(第十三条二項)は禁止行為ですが罰則対象とはなっていません。上記はあくまで私見ですので納得されない場合には弁護士の方にご相談され訴えられるのがよろしいかと思います。
また当方は、当サイト並びに旅行業関係者と利害関係が無い事を申し添えておきます。
 

travelwiz55

2013-02-28
貴殿からのコメントを拝見するとかなりの台湾びいきとお見受けします。実の私も台湾大好き人間ですよ。
しかし、契約は契約、イタリア人とも英語で会話しましたが、彼らも少なからず迷惑な雰囲気。多言語との混乗は知らされていなかったとのことです。
この事を先のコメントで書かなかったのは、彼らは私と同様にクレームをすると言っていたからです。
 

publicenemy

2013-03-01
旅行業法上の「重要事項の伝達」に問題は無いと思われます。また罰則もありませんので、契約とはいえ訴訟に持ち込むのは極めて難しいと思われます。
尚、貴方がクレーム内容としている“ピックアップ時間に遅れた事”が同乗されたイタリア人のせいであるならば、旅行催行会社にとっては不可抗力ですので責任を問えない可能性が大です。よってその事により貴殿が重大な不利益を被ったのであれば当該イタリア人に対し訴訟を起こして補償を得る事となります。よって貴殿のクレームの対象は当該イタリア人となります。

蛇足ですが自分が遅れて迷惑をかけている事を棚に上げて混載にクレームするとはイタリア人気質という気がいたしますが、貴殿が不利益を被った当の本人である当該イタリア人を擁護されるお気持ちが不思議でなりません。
 

publicenemy

2013-03-01
>>travelwiz55さん
ひとつ質問ですが、あなたはイタリア人に遅刻の事実を質されたのでしょうか?
旅行会社がピックアップが遅れた理由としているイタリア人が事実を否定するならまだしも、あなたのクレームの原因であるイタリア人と混乗に関して互いがクレームをつける事を約束するとは、理解に苦しみます。
ピックアップ遅れに対し、あなたがクレームをつけるべき相手と共謀する事はこの投稿自体が言いがかりに思えてしまうのですが。