※心外無法さまは、的確な回答を即座にしていただいて
いますから、下記の点をご理解しておられると思います。
【絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約】
「象」は附属書Iに掲げられており、生体だけでなくその一部たる
象牙およびその加工品も含めて、商業目的のための国際取引が
全面的に禁止されています。
学術研究目的(動物園や大学などでの展示、研究、繁殖)のための
取引は例外的に認められることがありますが、輸出国・輸入国双方の
政府機関が発行する許可書が必要であり、個人ましてや象牙印鑑に
対して認められることはあり得ません。
台湾は国際的に微妙な地位にある国家であるためにワシントン条約
の正式な締約国ではありませんが、遵守することを表明しており
「野生動物保育法(1989年制定)」によって日本と同様の厳しい規制を
しいています。
象牙印鑑は日本に持ち込めないだけでなく、台湾から持ち出すことも
違法行為なのです。
ただしワシントン条約は「国内での移動」に関して、制限は設けていません。
台湾では、「野生動物保育法」発効前に輸入された象牙及び象牙材を使用
していることが証明できる場合のみ、国内取引を認めています。
台北ナビが紹介記事に記載している「合法であることを証明する台北市
の認定書」というのは、これに関する申請が審査・承認された文書のこと。
これに基づいて[太昌象牙彫刻]が発行する私的証明書は『台湾国内』で
のみ通用するモノ・・・ということになります。
台北ナビさんは、紹介ページの記載を全面改訂すべきだと思います。
「印材価格は、文字の彫り賃を含んでいます」という記述の再確認
も含めて。
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