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事後免税制度(TRS税金払い戻し) |
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「外国籍旅客の特定貨物購入に対する營業税還付申請実施弁法」より
台湾の通常の買い物には消費税(台湾では「営業税」と言います)が5%課税されています。
しかし、一般旅行者(中華民国でないパスポートで入国した人)に対して税金還付制度がありますので、所定の手続を経て、対象商品に係る税金が現金で戻ってきます(事後免税制度)。
■ 開始時期:2003年10月1日より実施。
払い戻し手続きの方法
| 1. |
デパートなどの還付申請が可能なお店で、1日に同一のお店で3千元以上の買い物をしたとき、お店から |
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- 統一發票(領収証・レシート)
- 還付明細申請表 をもらう。
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※このときパスポート情報が必要なので、あらかじめパスポートの用意について確認しておきましょう。 |
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| 2. |
空港の税関で、還付手続を行う。このとき以下の提示が必要。 |
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- パスポート
- 還付対象購入物
- 統一發票(領収証・レシート)
- 還付明細申請表
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※購入後30日以内に手続をし、品物を持って出国しないと無効。
※出国時に還付申請をしないと、無効(つまり以後の申請は不可) 。
※台湾元(ニュー台湾ドル)で払い戻し。
※税金還付額は税率と同じ5% |
参考(第2条1項4号より)
■ 税金還付対象品とは日常生活に使用し、携帯して出国できる課税物品。
| ※還付除外品 |
- 安全の理由により、飛行機や船に持ち込んで乗ることができない物
- 飛行機等の荷物室に置くことが制限されている物
- 携帯していない物
- 中華民国内でその全部或いは一部を使用できる消耗品
- 商用物
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※税の払い戻しには事務処理時間がかかります。余裕を持ち、出国の2時間ほど前に空港出国ロビーの税関サービスカウンターで手続きを行ってください。(出国手続きの前に行います)
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